料金表

(1)通所介護の利用料
【基本部分:通所介護費(通常規模型)】

所要時間(1回あたり) 利用者の要介護度 通所介護費
基本単位 介護報酬総額(基本単位×10.54円) 利用者負担金(介護報酬総額の1割)※(注2)参照 利用者負担金(介護報酬総額の2割)※(注2)参照 利用者負担金(介護報酬総額の3割)※(注2)参照
3時間以上4時間未満 要介護1 368単位 3,878円 388円 776円 1,164円
要介護2 421単位 4,437円 444円 888円 1,332円
要介護3 477単位 5,027円 503円 1,006円 1,509円
要介護4 530単位 5,586円 559円 1,118円 1,676円
要介護5 585単位 6,165円 617円 1,233円 1,850円

(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
(注2)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。

 

【加算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

加算の種類 加算の要件 加算額
基本単位 介護報酬総額(基本単位×10.54円) 利用者負担金(介護報酬総額の1割)※(注2)参照 利用者負担金(介護報酬総額の2割)※(注2)参照 利用者負担金(介護報酬総額の3割)※(注2)参照
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 当該加算の体制・人員要件を満たし、利用者への機能訓練を行った場合(配置時間に定めのない専従機能訓練指導員1名以上配置) 56単位 590円 59円/日 118円/日 177円/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 当該加算の体制・人員要件を満たし、利用者への機能訓練を行った場合(サービス提供時間を通じて専従機能訓練指導員1名以上配置) 85単位 859円 90円/日 179円/日 269円/日
個別機能訓練加算(Ⅱ) 個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること 20単位 210円 21円/日 42円/日 63円/日
口腔機能向上加算(Ⅰ) 口腔機能の向上を目的として個別的に指導・訓練を行った場合(1月2回まで) 150単位 1,581円 159円/回 317円/回 475円/回
口腔機能向上加算(Ⅱ) (Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導の計画等の情報を厚生労働省に提出していること(3ヶ月以内、月2回まで) 160単位 1,686円 169円/回 338円/回 506円/回
科学的介護推進体制加算 利用者ごとの基本的な情報を厚生労働省に提出していること 40単位 421円 43円/月 85円/月 127円/月
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上であること 18単位 189円 19円/月 38円/月 57円/月

 

介護職員処遇改善加算 1月につき(利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定)※基本サービス費+各種加算・減算の単位数
要件 処遇改善加算の単位数 利用料(10割分)
加算(Ⅰ) キャリアパス要件(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、職場環境等要件を満たす対象事業所 介護報酬総単位数×5.9%※1単位未満の端数は四捨五入 左の単位数×1単位の単価

 

介護職員特定処遇改善加算(I) 1月につき(利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定)※基本サービス費+各種加算・減算の単位数
要件 処遇改善加算の単位数 利用料(10割分)
加算(Ⅰ) キャリアパス要件(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、職場環境等要件を満たす対象事業所 介護報酬総単位数の1.2%※1単位未満の端数は四捨五入 左の単位数×1単位の単価

 

介護職員等ベースアップ等支援加算 1月につき(利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定)※基本サービス費+各種加算・減算の単位数
要件 処遇改善加算の単位数 利用料(10割分)
加算額の3分の2以上は、ベースアップ等に充てる。処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを取得している。 介護報酬総単位数の1.1%※1単位未満の端数は四捨五入 左の単位数×1単位の単価

※利用料(10割)のうち、利用者負担額(1割)の計算方法については、【10割分の額-(10割分の額×0.9(1円未満切捨て)】となる。
※利用料(10割)のうち、利用者負担額(2割)の計算方法については、【10割分の額-(10割分の額×0.8(1円未満切捨て)】となる。
※利用料(10割)のうち、利用者負担額(3割)の計算方法については、【10割分の額-(10割分の額×0.7(1円未満切捨て)】となる。
 

(2)日常生活支援総合事業の利用料

・海老名市

利用者の要介護度 通所型独自サービス費
基本単位 介護報酬総額(基本単位×10.54円) 利用者負担金(介護報酬総額の1割)※(注2)参照 利用者負担金(介護報酬総額の2割)※(注2)参照 利用者負担金(介護報酬総額の3割)※(注2)参照
要支援1 1,672単位 17,622円 1,763円/月 3,525円/月 5,287円/月
要支援1(日割り) 55単位 579円 58円/日 116円/日 174円/日
要支援2(週2程度) 3,428単位 36,131円 3,614円/月 7,227円/月 10,840円/月
要支援2(日割り) 113単位 1,191円 120円/日 239円/日 358円/日
要支援2(週1程度) 1,714単位 18,065円 1,807円 3,613円 5,420円/月
要支援2(週1程度)(日割り) 56単位 590円 59円/日 118円/日 177円/日

(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
(注2)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。

【加算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

加算の種類 加算の要件 加算額
基本単位 介護報酬総額(基本単位×10.54円) 利用者負担金(介護報酬総額の1割)※(注2)参照 利用者負担金(介護報酬総額の2割)※(注2)参照 利用者負担金(介護報酬総額の3割)※(注2)参照
運動器機能向上加算 利用者へ個別的な機能訓練等の運動器機能向上サービスを行った場合(1月につき) 225単位 2,371円 238円 475円 712円
口腔機能向上加算Ⅰ 口腔機能の向上を目的として個別的に指導・訓練を行った場合(1月につき) 150単位 1,581円 159円 317円 475円
口腔機能向上加算Ⅱ 口腔機能の向上を目的として個別的に指導・訓練を行った場合(1月につき) 160単位 1,686円 169円 338円 506円
選択的サービス複数実施加算Ⅰ2 複数のプログラムを組み合わせて実施した場合(1月につき) 480単位 5,059円 506円 1,012円 1,518円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上であること 要支援1
要支援2で週1回程度事業対象者で週2回程度
72単位 758円 76円 152円 228円
要支援2で週2回程度 144単位 1,517円 152円 304円 456円

 

介護職員処遇改善加算 1月につき(利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定)※基本サービス費+各種加算・減算の単位数
要件 処遇改善加算の単位数 利用料(10割分)
加算(Ⅰ) キャリアパス要件(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、職場環境等要件を満たす対象事業所 介護報酬総単位数×5.9%
※1単位未満の端数は四捨五入
左の単位数×1単位の単価

 

介護職員特定処遇改善加算(I) 1月につき(利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定)※基本サービス費+各種加算・減算の単位数
要件 処遇改善加算の単位数 利用料(10割分)
キャリアパス要件(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、職場環境等要件を満たす対象事業所 介護報酬総単位数の1.2%※1単位未満の端数は四捨五入 左の単位数×1単位の単価

 

介護職員等ベースアップ等支援加算 1月につき(利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定)※基本サービス費+各種加算・減算の単位数
要件 処遇改善加算の単位数 利用料(10割分)
加算額の3分の2以上は、ベースアップ等に充てる。処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを取得している。 介護報酬総単位数の1.1%※1単位未満の端数は四捨五入 左の単位数×1単位の単価

※利用料(10割)のうち、利用者負担額(1割)の計算方法については、【10割分の額-(10割分の額×0.9(1円未満切捨て)】となる。
※利用料(10割)のうち、利用者負担額(2割)の計算方法については、【10割分の額-(10割分の額×0.8(1円未満切捨て)】となる。
※利用料(10割)のうち、利用者負担額(3割)の計算方法については、【10割分の額-(10割分の額×0.7(1円未満切捨て)】となる。

・綾瀬市・座間市

利用者の要介護度 通所型独自サービス費
基本単位 介護報酬総額(基本単位×10.45円) 利用者負担金(介護報酬総額の1割)※(注2)参照 利用者負担金(介護報酬総額の2割)※(注2)参照 利用者負担金(介護報酬総額の3割)※(注2)参照
要支援1 1,672単位 17,472円 1,748円/月 3,459円/月 5,189円/月
要支援1(日割り) 55単位 574円 57円/日 113円/日 170円/日
要支援2 3,428単位 35,822円 3,546円/月 7,092円/月 10,637円/月
要支援2(日割り) 113単位 1,180円 117円/日 234円/日 351円/日

(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
(注2)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。

【加算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

加算の種類 加算の要件 加算額
基本単位 介護報酬総額(基本単位×10.45円) 利用者負担金(介護報酬総額の1割)※(注2)参照 利用者負担金(介護報酬総額の2割)※(注2)参照 利用者負担金(介護報酬総額の3割)※(注2)参照
運動器機能向上加算 利用者へ個別的な機能訓練等の運動器機能向上サービスを行った場合(1月につき) 225単位 2,351円 236円 471円 706円
口腔機能向上加算Ⅰ 口腔機能の向上を目的として個別的に指導・訓練を行った場合(1月につき) 150単位 1,567円 157円 314円 471円
口腔機能向上加算Ⅱ 口腔機能の向上を目的として個別的に指導・訓練を行った場合(1月につき) 160単位 1,672円 168円 335円 502円
選択的サービス複数実施加算Ⅰ2 複数のプログラムを組み合わせて実施した場合(1月につき) 480単位 5,016円 502円 1,004円 1,505円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上であること 要支援1
要支援2で週1回程度事業対象者で週2回程度
72単位 752円 76円 152円 228円
要支援2で週2回程度 144単位 1,504円 151円 301円 452円

 

介護職員処遇改善加算 1月につき(利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定)※基本サービス費+各種加算・減算の単位数
要件 処遇改善加算の単位数 利用料(10割分)
加算(Ⅰ) キャリアパス要件(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、職場環境等要件を満たす対象事業所 介護報酬総単位数×5.9%
※1単位未満の端数は四捨五入
左の単位数×1単位の単価

 

介護職員特定処遇改善加算(I) 1月につき(利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定)※基本サービス費+各種加算・減算の単位数
要件 処遇改善加算の単位数 利用料(10割分)
キャリアパス要件(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、職場環境等要件を満たす対象事業所 介護報酬総単位数の1.2%※1単位未満の端数は四捨五入 左の単位数×1単位の単価

 

介護職員等ベースアップ等支援加算 1月につき(利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定)※基本サービス費+各種加算・減算の単位数
要件 処遇改善加算の単位数 利用料(10割分)
加算額の3分の2以上は、ベースアップ等に充てる。処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを取得している。 介護報酬総単位数の1.1%※1単位未満の端数は四捨五入 左の単位数×1単位の単価

※利用料(10割)のうち、利用者負担額(1割)の計算方法については、【10割分の額-(10割分の額×0.9(1円未満切捨て)】となる。
※利用料(10割)のうち、利用者負担額(2割)の計算方法については、【10割分の額-(10割分の額×0.8(1円未満切捨て)】となる。
※利用料(10割)のうち、利用者負担額(3割)の計算方法については、【10割分の額-(10割分の額×0.7(1円未満切捨て)】となる。

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